広大地の改正の影響について

平成30年度税制改正により従来の広大地評価は廃止され平成30年1月1日以降の相続・贈与から「地積規模の大きな宅地」として評価することとなりました。

従来の広大地評価は最大65%の評価減が可能でしたがマンション適地等の土地は適用できないなど要件が複雑で当初申告では広大地評価を適用しないで、更正の請求をして広大地評価の適用を受けて還付を受けることも行われていました。

そこで要件を明確にした「地積規模の大きな宅地」に改正されたことで、従来の広大地評価のように大幅な評価減はできなくなったものの、今まで適用対象外となっていたマンション、団地や商業施設などの土地についても容積率が400%(東京都300%)未満である等の要件を満たしていれば減額対象となりました。

なお、「地積規模の大きな宅地」に該当しない土地について路線価評価額が「時価」よりも高い場合には「時価」による申告は従来どおり可能です。