東京青空相続センターが選ばれる12の特徴

1.業界最安値水準の料金

他の事務所では未経験者税理士資格を持たないスタッフが相続税申告を担当することが多く、知識や経験がないため調べるのに時間がかかったり、必要以上に管理職が多く、高コストの運営となっています。また、銀行や証券会社等から紹介された税理士は20%~30%前後の紹介手数料を銀行や証券会社等に支払っているため割高な料金体系となっています。

当事務所では実務経験10年以上の代表税理士のみが相続税申告を担当するため、他の事務所より効率的に業務を行うことができます。また、直接ホームページからお問合せ頂くことで紹介手数料等が発生しないため、低コストでのサービス提供が可能となっております。

なお、大手税理士法人で10年以上勤務した経験があるため品質は落とさないでサービスをご提供致します。

 

2.実務経験10年以上の経験豊富な税理士が対応

他の事務所では未経験者や税理士資格を持たないスタッフが相続税申告を担当することが多いため、申告作業中に気付く評価減のヒントや効果的な分割案も見落としがちになります。当事務所では実務経験10年以上の代表税理士が対応するため1つ1つの財産を丁寧に確認しながら評価減対策を行うことで、結果的に相続税の納税額を最小化することができると考えています。

 

3.相続税の最大限の節税

相続税は優遇税制の活用や個別の財産の状況、分割の方法によって最終的に支払う相続税が異なりますので、お客様のご要望をお聞きしながら相続税の最大限の節税を行います。
なお、相続税が安くなるケースでも後々、相続人間の争いの種となりそうな分割については別の案を提案することもございます。

 

4.第2次相続を考慮した遺産分割

相続税は1次相続のみを考慮して遺産分割を行うと2次相続時に思ってもいない多額の相続税が発生することが多々あります。そのため、1次相続の時から2次相続を考慮した遺産分割を行うことでトータルの相続税の最大限の節税を行います。

 

5.事業承継税制にも対応

非上場株式については相続税の全額を猶予する事業承継税制がありますが、平成21年に創設されたものの手続きや制度が複雑なため対応できる事務所がまだまだ少ないのが現状です。既に会社の顧問税理士がいる場合でも事業承継税制への対応をできる方は限られますので事業承継税制のみご依頼頂くことも可能です。

 

6.最短2週間で申告書作成

相続人が1人で相続財産が5,000万円以下の場合には最短2週間で申告書を作成致します。(ご契約時までに全ての必要資料をご用意頂ける場合に限ります。)

 

7.安心の10年品質保証

相続税の税務調査は通常3年以内に行われることが多いですが、財産を隠しているなど悪質な場合には相続が発生してから7年間は税務調査が行われる可能性があります。当事務所ではお客様からお預かりした資料を10年間大切に保管し、税務調査だけでなく、その他のお問合せにも10年間対応できる体制を整えております。

 

8.税務調査リスクの軽減

相続税の税務調査は4人に1人の割合で調査が行われていると言われていますが、相続財産が5億円未満の方の調査はほとんど行われていないのが実感です。相続財産が5億円未満の方で税務調査があるケースとしては、相続財産が複雑な場合や過去に税務署へ提出している申告書の内容(所得税、法人税等)と相続税の申告財産とに大きな乖離があると見込まれるケースです。なお、相続財産が10億円を超えてくるとほとんどの方が財産内容が複雑になってくるため比較的税務調査が行われる傾向にあります。
当事務所の税理士は税務署だけでなく国税局の税務調査対応の実績もありますので、富裕層の方が税務調査で指摘されやすい論点については事前に対策をすることで追徴課税されるリスクを軽減することができます。(財産を隠している場合には税務調査が行われる可能性が高く、重加算税や刑事罰の対象となりますのでご注意ください。)

 

9.名義変更手続き

銀行や証券会社等の名義変更手続きは書類を用意するのも一苦労。残高証明書の取得など煩雑な手続きを代行致します。

残高照会手続き 1か所当り25,000円(税込27,500円)

名義変更手続き 一律15万円(税込16.5万円)

 

10.遺言作成・執行サポート

お客様のご要望に応じて遺言書を作成し、その想いを実現するお手伝いをさせて頂きます。遺言書を作成することで親族間の争いを極力避けることができます。

 

11.不動産登記など司法書士と連携

不動産登記については連携している司法書士にワンストップで依頼することができますので、お客様が改めて資料を用意することなく不動産登記を行うことが可能となっています。

 

12.遺留分など法務は弁護士と連携

万が一、相続人間で争いが発生した場合には連携している弁護士をご紹介し、解決策をご提案します。

 

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