相続対策の3つの基本

①円満な遺産分割対策

遺言書を作成することで相続人に”想い”を伝え、円満な遺産分割となりやすくなります。

他の相続人と比べて換金しにくい財産や使い勝手の悪い財産を相続させられると不満が溜まりやすくなります。そのため、事前に換金したり、権利関係を整理することで、どの財産を取得しても相続人が”公平”と思えるような対策を実行します。

分散しては困る非上場株式については事前に遺留分に関する民法特例である「除外合意」又は「固定合意」を利用することで相続時に株式の分散を防ぐことができます。

財産の使い方等を指定したい場合には信託を活用することも考えられます。

 

②納税資金対策

相続税の申告で最も大事なことは納税資金を確保することと言っても過言ではありません。

現金預金や上場株式等の売却金額で納税できる場合には問題となりませんが、相続する財産が不動産などすぐに売却できない財産の場合には物納(相続した財産を国に納めること)又は延納(分割返済)を申請する必要があります。事前に相続税の試算を行い、納税資金対策を行うことで大事な財産を大事な人に計画的に引き継ぐことができます。

 

③評価引下げ

相続税を計算する際に財産によっては優遇制度が設けられています。小規模宅地等の特例や事業承継税制など事前に対策をすることで優遇制度が受けられるように適用関係を整理します。

保険金や退職金の非課税金額を利用できないか検討します。

収益性の高い財産や将来、値上がりが期待できる財産を事前に移転することで相続財産の増加を抑制します。

相続税率と贈与税率の差を利用した生前贈与を活用します。

非上場株式を所有している場合には各種計算要素の引下げや組織再編(合併、分割、株式分割、株式移転)によって評価引下げを行っていきます。

 

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