令和6年からのマンション評価改正について

令和6年1月1日から居住用マンションについての評価方法が改正され、

時価の6割まで評価額が増える可能性があります。

現状、マンションの評価方法は土地について路線価評価額、建物について固定資産税評価額で評価していましたが、

時価の20%~30%で評価されている物件もあることから今回の改正となりました。

築年数、総階数、所在階、敷地持分狭小度の4つの指標をもとに従来の土地路線価評価額と建物固定資産税評価額に上乗せして評価することになります。

築年数が築浅で総階数が30階以上、所在階も高い物件については従来の評価額の2倍以上となるため、

令和5年中に相続時精算課税制度を利用して贈与を検討される方もいらっしゃいますが時価と指摘される可能性もありますので慎重に検討する必要があります。(時価課税されたのはH24年~R3年の10年間で9件と限定的)

なお、1棟所有のものや2階建てで居住用部分が3部屋以下の場合などは今回の改正の対象外となっています。