上場株式の特定口座でも申告して有利になる場合

証券会社等で源泉徴収有りの特定口座を開設している場合には確定申告の必要はなく、

譲渡損失を他の口座にある譲渡益や配当所得と通算したい場合や譲渡損失を繰越控除する場合に確定申告が必要となります。

通常、譲渡益のみでしたら所得金額が増加するため確定申告不要を選択した方が有利となるケースがほとんどかと思いますが、

相続で取得した株式を相続時から3年10か月以内に譲渡した場合には相続税の取得費加算の特例を適用することができますので、

相続税を支払っている方については譲渡益でも確定申告をすることで納税額の減少又は還付を受けられる可能性があります。

(申告することで扶養から外れたり、健康保険料等が増加する可能性がありますので申告の有利不利は慎重に行う必要があります。)

なお、申告不要を選択して確定申告をしていると更正の請求で還付申請をすることはできませんので注意が必要です。