新「自筆証書遺言」について

2020年7月10日から「自筆証書遺言」を法務局で預かる新制度が始まりました。

今までは「自筆証書遺言」を自宅で保管することが多く、相続人が遺言書に気付かないケースや相続人が破棄・改ざんする恐れがありました。

新「自筆証書遺言」は相続時に遺言書が保管されていることを事前に登録した相続人に対して通知することができるようになっています。

また、「公正証書遺言」は遺産金額に応じて費用がかさむのが難点でしたが、

新「自筆証書遺言」は数千円の手数料で利用できます。

ただし、遺留分を侵害した遺言書ではかえって相続人間の争いとなる可能性がありますので、

遺言書の内容は事前に専門家に確認することをお勧めします。