賃貸用不動産評価減の改正(増税)

平成30年度税制改正大綱が発表され、平成30年4月1日以降に賃貸をした不動産については小規模宅地等の減額特例を適用することができなくなりました。

従来は賃貸用不動産について土地の面積200㎡までは50%の評価減を適用することができました。

平成30年4月1日以降に取得した不動産については3年以上賃貸している不動産」又は「事業的規模※で賃貸をしている方の賃貸用不動産」のみが50%評価減の対象となります。

※事業的規模とは5棟10室以上の貸付が行われている場合に該当しますが、5棟10室未満であっても収入の状況によっては事業的規模となる場合があります。

今回の税制改正でも賃貸不動産を購入した場合には評価額が現金で保有しているより5割~7割前後に下がるため、まだまだ相続税対策としては有効だと考えられます。ただし、今後の不動産価格の値下がりリスクや収支悪化リスクを考慮して賃貸不動産を購入するかどうかを判断していく必要があります。

当事務所では不動産価格が何割まで下がっても相続税対策として賃貸不動産購入が有利なのかどうかのシミュレーションを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。