新しい2次相続対策(配偶者居住権)

民法改正により2020年4月1日以降の相続又は遺贈から配偶者居住権が新設されました。

配偶者居住権は相続開始時に居住していた被相続人の建物を対象として、配偶者に終身又は一定期間その建物に居住することを認めるものです

配偶者居住権は相続税の課税対象となりますが配偶者は1億6,000万円までは相続税が軽減され、配偶者の相続発生時に配偶者居住権は消滅することになっているため2次相続が想定される場合には配偶者居住権を設定しておく方が有利と考えられます。

また、配偶者居住権は遺言でも効力がありますので既に遺言書を作成されている方も配偶者居住権の記載をしたほうが有利となる可能性があります。

※2019年4月1日現在の法令、解釈等によるものですので実際に検討する際には税理士へご相談ください。