令和5年度税制改正において相続時精算課税制度が改正され令和6年以降の贈与から年間110万円までは相続税申告不要の基礎控除が創設されました。
従来は相続時精算課税を選択しないで年間110万円まで非課税となる暦年贈与を活用して相続税対策を行うことが多かったが、
暦年贈与の相続税申告への加算年数が3年から7年に延長されることになったため、
相続時精算課税制度を選択して相続税対策を行うことで有利となるケースが多くなると想定されます。
ただし、相続時精算課税制度は選択した後の贈与は年間110万円の基礎控除を超える部分は全て相続税申告の対象となるため、
数億円単位の財産があり年間110万円を超える贈与を行う方や非上場株式を所有していて債務免除(みなし贈与課税)を行う場合など相続時精算課税制度は不利となるため注意が必要です。
(その他、小規模宅地の特例を適用できる宅地を贈与する場合には相続税申告時に小規模宅地の特例を適用できなくなります。)