平成30年度税制改正大綱が発表され、平成30年4月1日以降に相続又は贈与で取得した「非上場株式の納税猶予制度」が緩和されました。
今までは相続で取得した非上場株式については発行済株式総数の2/3に達するまでの株式については相続税の80%が猶予されていましたが、今後は相続や贈与で取得した全株式についての相続税・贈与税は全額が納税猶予されることになりました。
また、改正前は相続人が相続後に筆頭株主となる要件があり、適用できるのは1人に限定されていましたが、改正により事業承継計画を提出することにより兄弟で事業承継する場合など2名以上でも適用できるようになりました。(最大3名までで議決権割合10%以上を保有していること。)
今回の改正で適用できる方が大幅に増えると予想されますが、平成35年3月31日までに事業承継計画を提出している会社が対象となるなど要件が複雑となっていますので注意が必要です。
当事務所では事業承継計画の作成支援だけでなく、非上場株式の株価がいくらなのか?相続税がいくらなのか?など様々な観点から相続税対策を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。