民法改正により配偶者居住権及び配偶者短期居住権が2020年4月1日から創設されることになりました。
この改正により相続税も改正され配偶者居住権の評価について創設されました。
なお、配偶者短期居住権は6ヶ月又は遺産分割が確定するまでと比較的短い期間を想定しているため相続税の課税対象とはなりません。
その他の民法改正も行われていますので随時情報をアップします。
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