平成30年度税制改正大綱が発表され、平成30年4月1日以降に相続をした居住用不動産(亡くなった方のご自宅)については小規模宅地等の減額特例を適用できる方の制限が追加されました。
従来は賃貸マンションに住むなど自宅を所有していない相続人※が居住用不動産(亡くなった方のご自宅)を相続した場合に土地の面積330㎡までは80%の評価減を適用することができました。
※被相続人(亡くなった方)の配偶者(妻や夫)や自宅に住んでいた相続人がいない場合に限ります。
今回の税制改正により「過去において居住用家屋を所有していた方」や「相続時から3年以内に3親等内の親族や同族会社が所有している家屋に居住したことがある方」は適用することができなくなりました。
要件を満たすために相続税対策として自宅を売却する方がいたため過度な節税を防ぐ目的と考えられますが、たまたま「家なき子」となってしまった方も過去において居住用家屋を所有していた場合には適用できなくなりますので注意が必要となります。